人間の尊厳と自立②
Nirmal Qtc
📘 人間の尊厳と自立②
~ 自立の概念・権利擁護・身体拘束 ~
📑 目次
自立の概念
33. 自立とは
自立とは、心身の障害等によって生活支障を生じている人々が日常生活をセルフケアによって営む生活の自立だけでなく、心理的に他者への依存から脱却し、自ら意思決定(自己決定)し、可能な限り、社会における何らかの役割を持ち、活動することである。人間の尊厳は人間の自立を内包していると捉えることができる。
आत्मनिर्भरता भनेको शारीरिक/मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूले दैनिक जीवन आफैं गर्नु मात्र होइन, मानसिक रूपमा अरूमा निर्भर नभई आफ्नो निर्णय गर्नु, र समाजमा केही भूमिका निभाउनु हो। मानव प्रतिष्ठाले आत्मनिर्भरतालाई समेट्छ।
34. 自律が前提
自立の前提には、「自律」がある。自立を現実的、効果的に達成するには、自分で立てた規範に従って、自分のことは自分で行っていくという精神的自律が求められる。また、精神的な自律と具体的な生活自立は、利用者の人格的態度によって統合され、分けることができない。
आत्मनिर्भरताको आधार 'आत्म-अनुशासन' हो। आफ्नो मापदण्ड अनुसार आफैं काम गर्ने मानसिक आत्मनिर्भरता आवश्यक छ। मानसिक र व्यावहारिक आत्मनिर्भरता अलग गर्न सकिँदैन।
35. 自立支援の視点
自立支援を「自分で出来るようにするための支援」と捉えるのではなく、サービスを利用しながら利用者の生活づくりを支えるためにはどうしたらよいのかということを、介護福祉職は常に理解しておく必要がある。
आत्मनिर्भरता सहायता भनेको 'आफैं गर्न सक्ने बनाउनु' मात्र होइन, सेवा प्रयोग गर्दै प्रयोगकर्ताको जीवन निर्माणमा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने बुझ्नु हो।
36. 自立の種類
自立には、日常生活動作によって生活を維持・継続していくために自分で行える状態としての身体的自立、社会的なつながりを回復・維持する社会的自立、自分の生活や人生の目標を持ち、自らが主体となって物事を進めていく精神的自立、経済状況をよりよく安定させる経済的自立がある。
आत्मनिर्भरताका प्रकार: शारीरिक (दैनिक क्रियाकलाप), सामाजिक (सामाजिक सम्बन्ध), मानसिक (आफ्नो लक्ष्य र निर्णय), र आर्थिक (आर्थिक स्थिरता)।
37. 意欲と自立支援
利用者が意欲を持たない状態での自立支援は、自立の強要になりかねない。日々の関わりが利用者の行動のもととなる動機から生じた欲求が自立への意欲につながり、その積み重ねが、生活全般の意欲を高めていくことになる。
इच्छा नभएको प्रयोगकर्तालाई आत्मनिर्भर बनाउन जबरजस्ती गर्नु हुँदैन। दैनिक अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न इच्छाले आत्मनिर्भरताको प्रेरणा बढाउँछ।
38. 自立生活の支援
自立生活の支援とは、利用者の個別性を尊重し、そのライフスタイルに沿って自分らしく生きることを援助することである。たとえ寝たきりや認知症になってもなお、自分の意思で生活をコントロールできるように援助することが大切である。
आत्मनिर्भर जीवन सहायता भनेको प्रयोगकर्ताको व्यक्तित्व र जीवनशैली अनुसार आफ्नै शैलीमा बाँच्न सहयोग गर्नु हो। सुत्केरी वा डिमेन्सिया भए पनि आफ्नो इच्छाले जीवन नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
39. 自立と依存は二者択一ではない
人は、全介助や認知症であるから「自立していない」ということにはならない。自立と依存は二者択一の関係ではない。介護福祉職が介護関係や介護環境をよい状態に変えようとはたらきかけることによって、利用者は、多くの選択肢から自らの行動(自立と依存のあり方)を決定できることになる。
पूर्ण सहायता वा डिमेन्सिया भएकोले 'आत्मनिर्भर छैन' भन्न हुँदैन। आत्मनिर्भरता र निर्भरता दुई विकल्प मात्र होइन। हेरचाह वातावरण सुधार गरेर प्रयोगकर्ताले धेरै विकल्पबाट आफ्नो कार्य छान्न सक्छ।
尊厳の保持と自立
40. 人権と基本的人権
人権と基本的人権は、同じ意味で用いられる。これらは、日本国憲法第3章に規定されている。憲法は、第11条で「国民の基本的人権の永久不可侵性」、第12条で「自由及び権利の保持責任、濫用の禁止、利用責任」、第13条で「個人の尊重」を規定し、基本的人権の享有に関する基本原理を定めている。
मानव अधिकार र आधारभूत मानव अधिकार एउटै हो। जापानी संविधानको धारा ११, १२, १३ मा आधारभूत अधिकारको सिद्धान्त उल्लेख छ।
41. 人権の主体
人権は、すべての者に共通に存在する普遍性があり、人間であるがゆえに当然にもつものである。人権を持っている者としては、自然人★がまず考えられるが、日本国憲法の人権規定は、制限的ながらも法人★や外国人にもその主体となることが保障されている。
मानव अधिकार सबैलाई साझा र सार्वभौमिक छ। प्राकृतिक व्यक्ति, निगम, र विदेशीहरू पनि (सीमित रूपमा) अधिकारको धारक हुन्।
42. 日本国憲法第13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国の政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定している。生命、自由、幸福追求は、基本的人権の主要な内容であり、これらは介護の必要性の有無にかかわらずすべての個人に対して尊重されるべきである。
संविधान धारा १३: सबै नागरिक व्यक्तिको रूपमा सम्मानित हुन्छन्। जीवन, स्वतन्त्रता, र सुखको खोजी आधारभूत अधिकार हुन्, जसलाई हेरचाहको आवश्यकता भए नभए सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
43. 公共の福祉と権利制限
日本国憲法は、基本的人権は公共の福祉に反しない限り認められるとしている。表現の自由に対する規制は学説によって争いがあるが、思想および良心の自由について、公共の福祉による制限は認められない。一方で、財産権については、相当な補償のもとで公益上の制限が認められる。
आधारभूत अधिकार सार्वजनिक कल्याणको विपरीत नभएसम्म मान्य छ। विचार र विवेकको स्वतन्त्रतामा सीमा छैन, तर सम्पत्ति अधिकारमा उचित क्षतिपूर्तिमा सीमा हुन सक्छ।
44. 日本国憲法第25条(生存権)
日本国憲法第25条は、第1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とし、第2項で「国民は、すべての生活の活動について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」として生存権を規定している。
धारा २५: सबै नागरिकलाई स्वस्थ र सांस्कृतिक न्यूनतम जीवनको अधिकार, र राज्यले सामाजिक कल्याण, सुरक्षा, र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार गर्नुपर्छ।
45. 「健康で文化的な最低限度の生活」
日本国憲法第25条第1項の「健康で文化的な最低限度の生活」は、人間の尊厳に値する生活を意味する。
'स्वस्थ र सांस्कृतिक न्यूनतम जीवन' भनेको मानव प्रतिष्ठायोग्य जीवन हो।
46. 社会福祉・社会保障・公衆衛生
日本国憲法第25条第2項の「社会福祉」は、国民の生活を豊かにすること、「社会保障」は、国民の生存を公的扶助、社会保障により確保すること、「公衆衛生」は、国民の健康を増進することを意味する。
'सामाजिक कल्याण' ले जीवन समृद्ध बनाउने, 'सामाजिक सुरक्षा' ले जीवन सुनिश्चित गर्ने, 'सार्वजनिक स्वास्थ्य' ले स्वास्थ्य सुधार गर्ने बुझाउँछ।
47. 権利擁護のための介護福祉職の姿勢
利用者の権利擁護のためには、介護福祉職は、利用者主体の支援姿勢を徹底的に貫く視点が重要である。介護福祉職には、①専門職としての人権意識を持つ、②利用者が人としての権利を有するように支援するとともに、家族・関係者など周囲の人々の権利擁護も担う、③抑圧された意識を解放するなどによって権利侵害に立ち向かう力(エンパワメント)の視点を持つ、④多職種連携によって権利擁護に向けた支援を進める、といった姿勢が求められる。
अधिकार संरक्षणको लागि 介護福祉士 पेशाले: ① मानव अधिकार चेतना, ② प्रयोगकर्ता र परिवारको अधिकार संरक्षण, ③ एम्पावरमेन्ट, ④ बहु-पेशा सहकार्य गर्नुपर्छ।
48. 自己決定
自己決定とは、個別援助の原則の1つであり、利用者が自らの意思で自らの方向を決定することをいう。自己決定の原則は、その能力の有無や「公共の福祉」に反しない限りと認められる。
आत्म-निर्णय व्यक्तिगत सहायताको सिद्धान्त हो—प्रयोगकर्ताले आफ्नो निर्णय आफैं गर्छ, तर क्षमता र सार्वजनिक कल्याणको सीमामा।
自己決定・権利
49. 自己決定の支援
介護福祉職は、利用者の自己決定を最大限に尊重することを前提に、利用者の自己決定の過程において、介護福祉職として利用者の幸福のために何ができるのかを考えながら支援することが大切である。
प्रयोगकर्ताको आत्म-निर्णयलाई पूर्ण सम्मान गर्दै, उसको निर्णय प्रक्रियामा 介護福祉士 पेशाले प्रयोगकर्ताको खुसीको लागि के गर्न सक्छ भनेर सोच्नुपर्छ।
50. 生活者としての権利
利用者は、生活者としての権利を有しており、人間らしい生活を営むことが保障される。それは、権利の一つ一つの利用において自立生活の実現を可能にする権利であり、高齢や障害など、さまざまな生活上の変化に応じて保障される権利ということもできる。それらの権利は選択と契約によって保障されている。
प्रयोगकर्तालाई जीवनको अधिकार छ, जसले आत्मनिर्भर जीवन साकार पार्छ। यो अधिकार उमेर र अपांगता अनुसार छनोट र सम्झौताद्वारा सुनिश्चित हुन्छ।
51. 生活環境における権利侵害
利用者の生活環境における権利侵害としては、生活環境や生活条件の不適切さや不十分さによって、生活の安全性や快適性が脅かされることがある。虐待の1つであるネグレクト(介護や養護の放棄、放任)によって、日常的に生活環境が安全で快適な状態として確保されない、心理的苦痛や健康上の支障をもたらすものの例である。
असुरक्षित वातावरण र उपेक्षा (नेग्लेक्ट) ले जीवनको सुरक्षा र आराममा समस्या ल्याउँछ, जसले मानसिक पीडा र स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ।
52. 対人関係による権利侵害
対人関係によって生じる権利侵害としては、虐待が代表的な例である。介護福祉職として、自らが虐待を行わないことは当然であるが、家族などの養護者やほかの介護福祉職の虐待防止についても、意識を高めていく必要がある。
अन्तरव्यक्तिगत सम्बन्धमा दुर्व्यवहार मुख्य अधिकार हनन हो। 介護福祉士 पेशाले आफैं नगर्नु मात्र होइन, परिवार र अन्य पेशाको दुर्व्यवहार रोक्न पनि सचेत हुनुपर्छ।
53. 虐待の発生要因
虐待による権利侵害は、介護者の無意識のうちに行われる場合や、家族など養護者の専門的知識が十分でない場合、人間関係が複雑な場合などにも起こり得る。
दुर्व्यवहार हेरचाहकर्ताको अचेत, अपर्याप्त ज्ञान, वा जटिल सम्बन्धका कारण पनि हुन सक्छ।
54. 差別・偏見による権利侵害
権利侵害は、差別や偏見といった人々の意識や認識によっても行われ、施設の規則が優先されて利用者のやり方を受け入れなかったり、本人の意向にかかわらず介護者の都合で介護を行ったりすることなどもその例である。
भेदभाव र पूर्वाग्रहले अधिकार हनन हुन्छ—जस्तै संस्थाको नियमले प्रयोगकर्ताको इच्छालाई अस्वीकार गर्नु, वा हेरचाहकर्ताको सुविधा अनुसार हेरचाह गर्नु।
55. 不適切な法・施策による権利侵害
権利侵害は、不適切な法やそれによって行われる施策によって助長されることもある。1996(平成8)年に「らい予防法」が廃止されるまで、ハンセン病患者の強制隔離を謳う法律が存在し、回復者は人間としての尊厳を奪われた。また、優生保護法によって子孫を残すことも許されておらず、二重に権利を侵害されている。
अनुपयुक्त कानुन (जस्तै कुष्ठरोग रोकथाम ऐन, युजेनिक्स ऐन) ले अधिकार हनन गर्यो, जसले बिरामीहरूलाई प्रतिष्ठा र सन्तानको अधिकारबाट वञ्चित गर्यो।
56. 情報不足による権利侵害
悪質商法や高齢者などへの詐欺といった悪意による権利侵害以外にも、利用者が本来利用できるサービスについて、制度の十分な情報提供が行われていないか、相談や支援の体制が十分でない場合がある。そのために、サービスを利用することができず、結果として生活上の支障を来している場合も権利侵害といえる。
ठगी बाहेक, सेवाको जानकारी नदिनु वा पर्याप्त सहायता नहुनु पनि अधिकार हनन हो, किनभने यसले सेवा प्रयोगमा बाधा पुर्याउँछ।
権利侵害・アドボカシー
57. 依存を否定的に見る傾向
権利侵害は、他者への依存を否定的に見る傾向によっても生じる。人には、日常生活動作(ADL)は、自分でできることは自分ですることが望ましいとする価値観がある。そのため、他者による介入や他者への依存を否定的に捉える傾向がある。それが利用者にとって十分な援助が行われないなどの介護にかかわる権利侵害の引き金ともなる。
अरूमा निर्भरतालाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले पनि अधिकार हनन हुन्छ। ADL मा आफैं गर्नु राम्रो भन्ने मान्यताले पर्याप्त सहायता नपाउने अवस्था सिर्जना गर्छ।
58. 援助者側が原因の権利侵害
介護の分野で生じる権利侵害は、家族などを含めて援助者側が原因となることが多い。これは、利用者の生活上の権利について十分に認識せず、それに対する配慮を怠ることが原因となる。また、援助者の知識や技術の未熟さによって起こる場合もある。この場合には、援助者への支援も必要となる。
अधिकार हनन प्रायः सहायक (परिवार/पेशा) को कारणले हुन्छ—प्रयोगकर्ताको अधिकारको कम ज्ञान, बेवास्ता, वा अपर्याप्त सीप। यस्तो अवस्थामा सहायकलाई पनि सहायता चाहिन्छ।
59. 利用者の心理が原因の権利侵害
権利侵害は、利用者が、自分の希望に沿わないことを我慢したり、傷ついたり、諦めたりするなど利用者の心理状態が原因となって生じる場合もある。また、援助者は、利用者の権利を侵害していたとしても、それに気づくことができず、それが当たり前の状態になってしまうこともある。利用者の遠慮や深い性格が、権利の侵害を見えなくしてしまうこともあるので注意を要する。
प्रयोगकर्ताको मनोविज्ञान (सहनु, चोट खानु, हार मान्नु) ले पनि अधिकार हनन हुन्छ। सहायकलाई थाहा नहुन सक्छ, र प्रयोगकर्ताको संकोचले अधिकार हनन लुकाउन सक्छ।
60. 地域包括支援センターとの連携
介護福祉職として権利侵害に対応するには限界もあるため、地域包括支援センターの社会福祉士などと連携して対応することが求められる。
अधिकार हननको सामना गर्न 介護福祉士 पेशाको सीमा छ, त्यसैले सामाजिक कार्यकर्तासँगको सहकार्य आवश्यक छ।
61. アドボカシー(代弁・権利擁護)
アドボカシーとは、代弁(アドボケート)や権利擁護の意味で用いられる。介護福祉職には、利用者が自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な場合には、それを代弁する役割がある。
एड्भोकेसी भनेको वकालत वा अधिकार संरक्षण हो। प्रयोगकर्ताले आफ्नो अधिकार वा आवश्यकता व्यक्त गर्न नसकेमा,介護福祉士 पेशाले वकालत गर्छ।
62. 家族の権利擁護
介護福祉職は、利用者や家族など周囲の人々の権利擁護をともに担っていくことも求められる。利用者本人とその家族の意見が違う場合は、利用者本人の権利擁護を中心に据えながらも、家族全体としての福祉の実現を加味して援助していく。
介護福祉士 पेशाले प्रयोगकर्ता र परिवार दुवैको अधिकार संरक्षण गर्छ। प्रयोगकर्ताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखी, परिवारको कल्याण पनि ध्यान दिन्छ।
63. エンパワメントアプローチ
介護福祉職は、権利侵害を受けやすい状況にある利用者や家族に対して、抑圧された意識を取り除き、権利侵害を自らが認識して、権利の回復に立ち向かう力量を持つように援助していく。こうした、利用者の持っている力を引き出すエンパワメントアプローチが大切である。
एम्पावरमेन्ट दृष्टिकोणले प्रयोगकर्ता र परिवारलाई दमनकारी चेतना हटाई, अधिकार हनन पहिचान गरी, अधिकार पुन:प्राप्तिको लागि शक्ति प्रदान गर्छ।
施設適応・環境整備
64. 施設利用者の適応
利用者は、施設での新しい環境のなかで自分なりの生活のしかたや、ほかの利用者や職員と新たな関係を築かなければならない。この適応のための努力には大変な困難や精神的なストレスが伴う。介護福祉職は、そのような施設利用者の気持ちを理解し、施設での生活がその人の以前の暮らしや在宅生活に近いものになるように環境を整備し、生活のしづらさの解消を支援することが求められる。
संस्थामा नयाँ वातावरण, सम्बन्ध, र जीवनशैली अपनाउन गाह्रो र तनावपूर्ण हुन्छ। 介護福祉士 पेशाले उनीहरूको भावना बुझी, पहिलेको जीवनसँग मिल्दो वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ।
65. 矛盾した関係性
利用者は、人に見せたくない、知られたくない事柄も、介護者という他人に知らせ、介護や支援を受けなければならないことがある。介護福祉職には、このような矛盾した関係性における状況を深く理解し、細心の配慮を持って支援することが求められる。
प्रयोगकर्ताले अरूलाई नदेखाउन चाहने कुरा पनि हेरचाहकर्तालाई बताउनु पर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था बुझ्नु र अत्यन्त सावधानीपूर्वक सहायता गर्नु आवश्यक छ।
66. 集団生活優先・職員都合優先の禁止
入浴日には廊下の前で順番を待たされる、食事の前の早い時間から食堂に集められエプロンを着けられる、といった集団生活を優先させた介護や、失禁を心配した過剰なおむつの使用、利用者に用事を頼まれても職員の業務を優先するといった職員の都合を優先させた介護は行ってはならない。個人の尊厳を保持するための個別の支援が大切である。
सामूहिक जीवनलाई प्राथमिकता दिने (जस्तै पालो कुर्नु, चाँडै भेला गर्नु) वा कर्मचारीको सुविधालाई प्राथमिकता दिने (जस्तै अत्यधिक डायपर प्रयोग, कर्मचारीको कामलाई प्राथमिकता) हेरचाह गर्नु हुँदैन। व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लागि व्यक्तिगत सहायता आवश्यक छ।
67. 身体拘束の禁止
介護保険指定基準において、身体拘束は原則として禁止されている。身体拘束となる具体的な行為には、表4のようなものがある。
हेरचाह बीमा मापदण्ड अनुसार शारीरिक बन्धन सामान्यतया निषेधित छ। यसका विशिष्ट कार्यहरू तालिका ४ मा छन्।
身体拘束の具体的な行為
| # | 行為 | नेपाली |
|---|---|---|
| ① | 一人歩きしないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 | एक्लै हिड्न नदिन, व्हीलचेयर/बेडमा डोरीले बाँध्नु। |
| ② | 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 | खस्न नदिन बेडमा डोरीले बाँध्नु। |
| ③ | 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。 | आफैं ओर्लन नदिन साइडरेलले घेर्नु। |
| ④ | 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 | ट्युब निकाल्न नदिन डोरीले बाँध्नु। |
| ⑤ | 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 | ट्युब निकाल्न वा छाला नकोट्याउन मिटन पन्जा लगाउनु। |
| ⑥ | 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。 | च्युटिन वा उठ्न नदिन Y-पट्टा, कम्मर बेल्ट, टेबल लगाउनु। |
| ⑦ | 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 | उठ्न सक्ने व्यक्तिलाई उठ्न नदिने कुर्सी प्रयोग। |
| ⑧ | 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。 | लुगा फुकाल्न वा डायपर हटाउन रोक्न जम्पसुट लगाउनु। |
| ⑨ | 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。 | अरूलाई असर नपार्न बेडमा बाँध्नु। |
| ⑩ | 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 | शान्त पार्न मनो-सक्रिय औषधि अत्यधिक दिनु। |
| ⑪ | 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 | आफ्नो इच्छाले खोल्न नसक्ने कोठामा पृथक गर्नु। |
出典:厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」、厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」、高齢者ケア資料:厚生労働省「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」2025年
身体拘束の要件・倫理
68. 身体拘束の3要件
やむを得ず身体拘束を行う場合には、①切迫性★、②非代替性★、③一時性★の3つの要件をすべて満たす必要がある。
बन्धन गर्नैपर्ने अवस्थामा ३ वटा शर्त पूरा गर्नुपर्छ: ① निकटता, ② विकल्पको अभाव, ③ अस्थायीता।
★ 切迫性:今にも問題が起こるような状態になること。
★ 非代替性:ほかの物で代わりになることができないこと。
★ 一時性:少しの間、その時だけ。
★ 非代替性:ほかの物で代わりになることができないこと。
★ 一時性:少しの間、その時だけ。
69. 役割実感の支援
介護福祉職は利用者に「誰かの役に立っている」「居てくれるだけで嬉しい」と伝えることによって、利用者が「必要とされている」などの役割を実感できるように関わることも重要である。
प्रयोगकर्तालाई 'तपाईंको उपयोग छ' वा 'तपाईं भएकोमा खुसी छु' भनेर भूमिकाको अनुभूति दिलाउनु महत्त्वपूर्ण छ।
70. 心を動かす介護
利用者は、援助者とのかかわりによって、さまざまな課題を抱えた現実の生活からより適切な方向に向かおうとする気持ちになり、より人間らしい生活に向かおうとするこころの動きが生じることがある。介護福祉職には、そのようなこころを動かす介護になるような援助のあり方が問われる。
सहायकको अन्तरक्रियाले प्रयोगकर्ताको मनमा परिवर्तन ल्याउँछ, जसले उसलाई राम्रो जीवनतर्फ प्रेरित गर्छ। 介護福祉士 पेशाले त्यस्तो हेरचाहको खोजी गर्छ।
71. 介護福祉士に求められる義務等
利用者の尊厳を保持し、自立支援を行うために介護福祉士に求められる義務等として、①誠実義務、②信用失墜行為の禁止、③秘密保持義務、④福祉サービス関係者等との連携、⑤資質向上の責務などが社会福祉士及び介護福祉士法に規定されている(「介護の基本」43(表5)参照)。
介護福祉士को कर्तव्य: ① इमानदारी, ② विश्वासघात नगर्नु, ③ गोपनीयता, ④ सहकार्य, ⑤ योग्यता सुधार—सामाजिक कल्याण र 介護福祉士 ऐनमा उल्लेख।
📌 余白メモ集
📖 問一答 P.19 参照(自立の概念・権利擁護・身体拘束)
📖 ★切迫性・非代替性・一時性 – 身体拘束の3要件
📖 社会福祉士及び介護福祉士法(義務等)
📖 ボキャブラリー(重要用語集)
日本語
English
日本語解説
Nepali 解説
自立
Independence
自己決定と社会参加を含む包括的な概念
आत्मनिर्भरता – आत्म-निर्णय र सहभागिता समावेश गर्ने अवधारणा
自律
Self-discipline
自分の規範に従う精神的な力
आत्म-अनुशासन – आफ्नो मापदण्ड अनुसार चल्ने मानसिक शक्ति
アドボカシー
Advocacy
代弁・権利擁護
एड्भोकेसी – वकालत वा अधिकार संरक्षण
エンパワメント
Empowerment
利用者の力を引き出し権利侵害に立ち向かう
एम्पावरमेन्ट – प्रयोगकर्ताको शक्ति जगाई अधिकार हननको सामना गर्नु
身体拘束
Physical restraint
利用者の身体を縛る・制限する行為(原則禁止)
शारीरिक बन्धन – प्रयोगकर्ताको शरीर बाँध्ने/सीमित गर्ने कार्य (सामान्यतया निषेधित)
ネグレクト
Neglect
介護・養護の放棄・放任
उपेक्षा – हेरचाह/संरक्षण छोड्नु वा बेवास्ता गर्नु
📝 模擬試験(5問)
問題1: 自立の概念に関する記述として、正しいものを次のうちから選びなさい。
- 1. 自立とは身体的な能力のみを指す。
- 2. 自律は自立の前提である。
- 3. 自立支援は「自分でできるようにする」ことだけである。
- 4. 自立と依存は二者択一の関係である。
- 5. 精神的自立は生活自立とは無関係である。
全選択肢解説:
❌ 1. 正しくは:身体的・社会的・精神的・経済的を含む包括的な概念。
✅ 2. 正解 自律が自立の前提となる。
❌ 3. 正しくは:サービスを利用しながら生活づくりを支えること。
❌ 4. 正しくは:二者択一ではなく、多くの選択肢がある。
❌ 5. 正しくは:統合され、分けられない。
❌ 1. 正しくは:身体的・社会的・精神的・経済的を含む包括的な概念。
✅ 2. 正解 自律が自立の前提となる。
❌ 3. 正しくは:サービスを利用しながら生活づくりを支えること。
❌ 4. 正しくは:二者択一ではなく、多くの選択肢がある。
❌ 5. 正しくは:統合され、分けられない。
🇳🇵 सही उत्तर: २ – आत्म-अनुशासन आत्मनिर्भरताको आधार हो।
正解:2
問題2: 日本国憲法の生存権に関する記述として、正しいものを次のうちから選びなさい。
- 1. 生存権は憲法第13条に規定されている。
- 2. 生存権は健康で文化的な最低限度の生活を保障する。
- 3. 生存権は公共の福祉によって制限されない。
- 4. 生存権は思想の自由と同じ扱いである。
- 5. 生存権は外国人には適用されない。
全選択肢解説:
❌ 1. 正しくは:第25条に規定。
✅ 2. 正解 第25条は健康で文化的な最低限度の生活を保障する。
❌ 3. 正しくは:公共の福祉に反しない限り認められる。
❌ 4. 正しくは:思想・良心の自由とは異なる。
❌ 5. 正しくは:制限的ながらも外国人にも保障される。
❌ 1. 正しくは:第25条に規定。
✅ 2. 正解 第25条は健康で文化的な最低限度の生活を保障する。
❌ 3. 正しくは:公共の福祉に反しない限り認められる。
❌ 4. 正しくは:思想・良心の自由とは異なる。
❌ 5. 正しくは:制限的ながらも外国人にも保障される。
🇳🇵 सही उत्तर: २ – धारा २५ ले स्वस्थ र सांस्कृतिक न्यूनतम जीवन सुनिश्चित गर्छ।
正解:2
問題3: 身体拘束の3要件に含まれないものを次のうちから選びなさい。
- 1. 切迫性
- 2. 非代替性
- 3. 一時性
- 4. 継続性
- 5. 切迫性・非代替性・一時性のすべて
全選択肢解説:
❌ 1. 要件に含まれる。
❌ 2. 要件に含まれる。
❌ 3. 要件に含まれる。
✅ 4. 正解 「継続性」は要件ではない。
❌ 5. 3つすべてが要件である。
❌ 1. 要件に含まれる。
❌ 2. 要件に含まれる。
❌ 3. 要件に含まれる。
✅ 4. 正解 「継続性」は要件ではない。
❌ 5. 3つすべてが要件である。
🇳🇵 सही उत्तर: ४ – 'निरन्तरता' शर्त होइन।
正解:4
問題4: アドボカシーに関する説明として、正しいものを次のうちから選びなさい。
- 1. アドボカシーは利用者の代弁を意味する。
- 2. アドボカシーは身体拘束の一種である。
- 3. アドボカシーは家族の意見を優先することである。
- 4. アドボカシーは介護福祉職には必要ない。
- 5. アドボカシーは利用者の権利を制限することである。
全選択肢解説:
✅ 1. 正解 アドボカシーは代弁・権利擁護を意味する。
❌ 2. 正しくは:身体拘束とは異なる。
❌ 3. 正しくは:利用者本人の権利を中心とする。
❌ 4. 正しくは:介護福祉職の重要な役割である。
❌ 5. 正しくは:権利を擁護するものである。
✅ 1. 正解 アドボカシーは代弁・権利擁護を意味する。
❌ 2. 正しくは:身体拘束とは異なる。
❌ 3. 正しくは:利用者本人の権利を中心とする。
❌ 4. 正しくは:介護福祉職の重要な役割である。
❌ 5. 正しくは:権利を擁護するものである。
🇳🇵 सही उत्तर: १ – एड्भोकेसी भनेको वकालत/अधिकार संरक्षण हो।
正解:1
問題5: 権利侵害に関する記述として、誤っているものを次のうちから選びなさい。
- 1. 権利侵害は援助者の無意識でも起こる。
- 2. 権利侵害は差別や偏見によっても生じる。
- 3. 権利侵害は利用者の心理が原因となることもある。
- 4. 権利侵害に対しては介護福祉職だけで対応できる。
- 5. 権利侵害は不適切な法によっても助長される。
全選択肢解説:
❌ 1. 正しい内容です。
❌ 2. 正しい内容です。
❌ 3. 正しい内容です。
✅ 4. 正解 正しくは:地域包括支援センターなどと連携が必要。
❌ 5. 正しい内容です(例:らい予防法、優生保護法)。
❌ 1. 正しい内容です。
❌ 2. 正しい内容です。
❌ 3. 正しい内容です。
✅ 4. 正解 正しくは:地域包括支援センターなどと連携が必要。
❌ 5. 正しい内容です(例:らい予防法、優生保護法)。
🇳🇵 सही उत्तर: ४ – अधिकार हननको सामना गर्न सहकार्य आवश्यक छ।
正解:4
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