介護の基本③
Nirmal Qtc
専門職の倫理と説明責任
🔹 職業倫理と法令遵守
専門職は、法令で定められた事項を遵守すること(コンプライアンス)はもちろん、人間の幸福を追求する職業として、倫理に従って行動することが求められる。
व्यावसायिक नैतिकता र कानुन पालना: पेशागत रूपमा कानुनको पालना गर्नु आधार हो, तर मानव कल्याणको खोजी गर्ने पेशाको रूपमा नैतिकताको पालना गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
★遵守(きまりなどを守ること)
仕事や生活の場面で、個人や家族の福祉を守るために、介護福祉士の倫理を守ることを義務づけています。
仕事や生活の場面で、個人や家族の福祉を守るために、介護福祉士の倫理を守ることを義務づけています。
★遵守 भनेको नियम आदिको पालना गर्नु हो। काम र जीवनका क्षेत्रमा व्यक्ति र परिवारको कल्याणको रक्षा गर्न केयरवर्करको नैतिकता पालना गर्नु दायित्व हो।
🔹 説明責任(アカウンタビリティ)
介護福祉士は必要な情報を利用者や家族に十分に説明する責任を果す必要がある(説明責任)。
このことが保障されて初めて、介護福祉士と利用者は対等の関係になることができる。
このことが保障されて初めて、介護福祉士と利用者は対等の関係になることができる。
व्याख्या गर्ने दायित्व (Accountability): केयरवर्करले आवश्यक जानकारी प्रयोगकर्ता र परिवारलाई पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ। यसले मात्र केयरवर्कर र प्रयोगकर्ताबीच समान सम्बन्ध स्थापित हुन्छ।
★ 説明責任 — 利用者本人・家族への十分な説明が、対等な関係の基盤となる。
日本介護福祉士会倫理綱領(表8)
表8 ▶ 日本介護福祉士会倫理綱領
1995(平成7)年11月17日宣言
जापान केयरवर्कर एसोसिएसनको नैतिक आचारसंहिता: सन् १९९५ नोभेम्बर १७ मा घोषणा गरिएको।
【前文】
私たち介護福祉士は、介護福祉ニーズを有するすべての人々が、住み慣れた地域において安心して老いることができる、そして暮らし続けていくことのできる社会の実現を願っています。
प्रस्तावना: हामी केयरवर्करहरू हेरचाह आवश्यकता भएका सबै व्यक्तिहरू आफ्नो परिचित क्षेत्रमा निश्चिन्त भई बुढो हुन र बाँचिरहन सक्ने समाजको कामना गर्छौं।
1. (利用者本位、自立支援)
介護福祉士は、すべての人々の基本的人権を擁護し、利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービスを提供します。
介護福祉士は、すべての人々の基本的人権を擁護し、利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービスを提供します。
१. प्रयोगकर्ता केन्द्रित, स्वतन्त्रता समर्थन — आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, आत्म-निर्णयको सम्मान, स्वतन्त्रताको हेरचाह सेवा।
2. (専門的サービスの提供)
常に専門的知識・技術の研鑚に励むとともに、豊かな感性と的確な判断力を培い、深い洞察力をもって専門的サービスを提供します。
常に専門的知識・技術の研鑚に励むとともに、豊かな感性と的確な判断力を培い、深い洞察力をもって専門的サービスを提供します。
२. व्यावसायिक सेवा — ज्ञान, सीप, संवेदनशीलता, निर्णय क्षमता विकास गरी सेवा प्रदान।
3. (プライバシーの保護)
職務上知り得た個人の情報を守ります。
職務上知り得た個人の情報を守ります。
३. गोपनीयता संरक्षण — कामको क्रममा प्राप्त व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षा।
4. (総合的なサービス提供と積極的な連携・協力)
利用者に最適なサービスを総合的に提供するため、福祉・医療・保健その他関連する業務に従事する者と積極的な連携を図り、協力して行動します。
利用者に最適なサービスを総合的に提供するため、福祉・医療・保健その他関連する業務に従事する者と積極的な連携を図り、協力して行動します。
४. समग्र सेवा र सक्रिय सहकार्य — कल्याण, स्वास्थ्य, अन्य सम्बन्धित क्षेत्रसँग सहकार्य।
5. (利用者ニーズの代弁)
暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受け止め、それを代弁することも重要な役割です。
暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受け止め、それを代弁することも重要な役割です。
५. प्रयोगकर्ताको आवश्यकता उठान — वास्तविक आवश्यकता बुझी त्यसको वकालत गर्नु महत्त्वपूर्ण भूमिका।
6. (地域福祉の推進)
地域において生じる介護問題を解決するため、専門職として積極的な態度で住民と接し、介護力の強化に協力します。
地域において生じる介護問題を解決するため、専門職として積極的な態度で住民と接し、介護力の強化に協力します。
६. स्थानीय कल्याण प्रवर्द्धन — स्थानीय हेरचाह समस्या समाधान, नागरिकसँग सक्रिय सम्पर्क, हेरचाह क्षमता सुदृढीकरण।
7. (後継者の育成)
教育水準の向上と後継者の育成に力を注ぎます。
教育水準の向上と後継者の育成に力を注ぎます。
७. उत्तराधिकारी विकास — शिक्षाको गुणस्तर र नयाँ पुस्ताको विकासमा जोड।
身体拘束の規制と対策
🔹 身体拘束の原則
身体拘束は、行動制限やけがによる身体的障害・精神的障害など、大きな事故につながる危険性が高いと考えられています。
行動制限をする前に、なぜ転倒しそうになるのか等、心身の状況から分析し、事故に結びつく要因を探り対応していくことが求められる。
行動制限をする前に、なぜ転倒しそうになるのか等、心身の状況から分析し、事故に結びつく要因を探り対応していくことが求められる。
शारीरिक बन्धन: यसले गम्भीर चोट वा मानसिक समस्या निम्त्याउन सक्छ। बाँध्नुभन्दा पहिले किन लड्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गरी कारण पत्ता लगाउनुपर्छ।
身体拘束は、生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行ってはならない。
ज्यान वा शरीरको सुरक्षाको लागि आपतकालीन अवस्था बाहेक शारीरिक बन्धन गर्नु हुँदैन।
★ 身体拘束の3要件 — ① 切迫性(せっぱくせい)・② 非代替性(ひだいたいせい)・③ 一時性(いちじせい)
この3つを全て満たし、かつ手続きを経た場合のみ認められる。
この3つを全て満たし、かつ手続きを経た場合のみ認められる。
शारीरिक बन्धनका ३ आवश्यकताहरू: ① तत्कालिकता, ② विकल्पको अभाव, ③ अस्थायित्व — यी तीनै पूरा भएपछि मात्र अनुमति।
★ 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。
利用者本人や家族に対して、内容・目的・理由・時間・期間等を詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。
利用者本人や家族に対して、内容・目的・理由・時間・期間等を詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。
आपतकालीन बन्धन गर्दा अवस्था, समय, कारण अभिलेख गर्नुपर्छ। प्रयोगकर्ता र परिवारलाई विस्तृत व्याख्या गरी सहमति लिनुपर्छ।
🔹 制度改正(身体拘束適正化・虐待防止・認知症研修)
2018(平成30)年より、介護保険における入居系・入所系サービスについて、2024(令和6)年より、短期入所系および多機能系サービスについて、身体拘束の適正化を図るための措置として、
①対策検討委員会の開催(3月に1回以上)と結果の周知徹底、②指針の整備、③定期的な研修が義務づけられた。
①対策検討委員会の開催(3月に1回以上)と結果の周知徹底、②指針の整備、③定期的な研修が義務づけられた。
शारीरिक बन्धन नियमन: २०१८ देखि आवासीय सेवा, २०२४ देखि अल्पकालीन र बहुकार्यात्मक सेवामा बन्धन नियमनका लागि समिति, दिशानिर्देश, तालिम अनिवार्य।
2021(令和3)年の介護保険の運営基準の改正で、全介護サービス事業者を対象に、高齢者の虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務づけられ、高齢者虐待防止の推進が図られた。
वृद्ध दुर्व्यवहार रोकथाम (२०२१): सबै हेरचाह सेवा प्रदायकलाई समिति, दिशानिर्देश, तालिम, र जिम्मेवार व्यक्ति तोक्न अनिवार्य गरियो।
2021(令和3)年の改正で、通所系・短期入所系・多機能系・居住系・施設系のサービスおよび訪問入浴介護で、介護に直接携わる職員に、「認知症介護基礎研修」の受講が義務づけられた。
डिमेन्सिया हेरचाह आधारभूत तालिम (२०२१): दैनिक सेवा, अल्पकालीन, बहुकार्यात्मक, आवासीय, संस्थागत सेवा तथा घरमै नुहाउने सेवामा संलग्न कर्मचारीका लागि अनिवार्य तालिम।
個人情報保護法と介護
🔹 個人情報保護法の概要
2003(平成15)年に個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が成立し、2015(平成27)年に改正された。
改正において「介護関係事業者における個人情報」とされているのは表9のとおりである。
★ 2017(平成29)年から個人情報として「個人識別番号」が明確化された。
ここでいう個人情報は、生存する個人に関する情報である。
改正において「介護関係事業者における個人情報」とされているのは表9のとおりである。
★ 2017(平成29)年から個人情報として「個人識別番号」が明確化された。
ここでいう個人情報は、生存する個人に関する情報である。
व्यक्तिगत सूचना संरक्षण ऐन: २००३ मा कानुन निर्माण, २०१५ मा संशोधन। २०१७ देखि 'व्यक्तिगत पहिचान नम्बर' स्पष्ट गरियो। यहाँ व्यक्तिगत सूचना भनेको जीवित व्यक्ति सम्बन्धी जानकारी हो।
🔹 要配慮個人情報と匿名化
2015(平成27)年の改正により、要配慮個人情報の取得については、原則として本人の同意を得ることが義務化された。
संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना: २०१५ को संशोधनले संवेदनशील जानकारी लिन व्यक्तिको सहमति अनिवार्य गर्यो।
個人情報は保護されるべきものであるが、匿名化することによって、一定のルールの下に自由に活用することができる。
同一事業所内では第三者提供にあたらないため、匿名化せずにカンファレンスができる。
同一事業所内では第三者提供にあたらないため、匿名化せずにカンファレンスができる。
गुमनामीकरण: व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित हुनुपर्छ तर गुमनाम पारेर नियमअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटै कार्यालय भित्र कन्फरेन्स गर्दा गुमनामीकरण आवश्यक पर्दैन (तेस्रो पक्षमा जाने नभएकोले)।
表9・10・11 — 個人情報の取扱い
表9 ▶ 介護関係事業者における個人情報
| 区分 | 具体例 | Nepali |
|---|---|---|
| ① 識別可能情報 | 氏名・性別・生年月日・映像・音声・ケアプラン・サービス記録 | नाम, लिङ्ग, जन्ममिति, तस्वीर, अडियो, हेरचाह योजना, सेवा अभिलेख |
| ② 属性情報 | 身体・財産・職種・肩書などに関する事実・判断・評価 | शारीरिक, सम्पत्ति, पेशा, पद आदिसम्बन्धी तथ्य, निर्णय, मूल्याङ्कन |
| ③ 個人識別符号 | マイナンバー・高齢受給者証の記号・番号・保険者番号 | माइनम्बर, वृद्ध भत्ता प्रमाणपत्रको चिह्न, नम्बर, बीमाकर्ता नम्बर |
★ 要配慮個人情報は本人の同意が原則必須(2015年改正)
表10 ▶ 個人情報取扱いの例外規定
| # | 例外事由 | Nepali |
|---|---|---|
| 1 | 法令に基づく場合 | कानुनको आधारमा |
| 2 | 生命・身体・財産の保護に必要であり、本人の同意が困難な場合 | ज्यान, शरीर, सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि र व्यक्तिको सहमति लिन कठिन भएमा |
表11 ▶ 個人データ開示の例外規定
本人から開示を求められたときは原則開示しなければならないが、以下の場合は一部または全部を開示しないことができる。
व्यक्तिगत डाटा खुलाउन नमिल्ने अवस्थाहरू: आफैले खुलाउन मागे पनि निम्न अवस्थामा सबै वा केही खुलाउन नपर्ने।
| # | 例外事由 | Nepali |
|---|---|---|
| ① | 本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害する恐れがある場合 | व्यक्ति वा तेस्रो पक्षको ज्यान, सम्पत्ति, अधिकारमा हानि पुग्ने सम्भावना |
| ② | 業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合 | व्यवसायको उचित सञ्चालनमा गम्भीर बाधा पर्ने सम्भावना |
| ③ | 他の法令に違反することとなる場合 | अन्य कानुनको उल्लङ्घन हुने अवस्था |
🔹 同一事業所内・2021年改正
68 同一事業所内で個人情報を提供する場合は、第三者提供に該当しないため、本人の同意を得ずに利用できる。
★ ただし、同一事業所内であっても、個人情報が施設職員以外の者の目に触れる場合には、第三者提供になるので同意を得る必要がある。
★ ただし、同一事業所内であっても、個人情報が施設職員以外の者の目に触れる場合には、第三者提供になるので同意を得る必要がある。
एउटै कार्यालय भित्रको जानकारी: सोही कार्यालयमा प्रयोग गर्दा सहमति आवश्यक पर्दैन। तर बाहिरी व्यक्तिले हेर्ने अवस्थामा सहमति अनिवार्य।
70 2021(令和3)年の介護保険の運営基準の改正で、利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、運営規程等の重要事項について、事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形式(ファイル等)で備え置くことが可能となった。
२०२१ सुधार: प्रयोगकर्ताको सुविधा र सेवा प्रदायकको कार्यभार घटाउन, महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू पर्खालमा मात्र नभई फाइलको रूपमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरियो।
📌 余白メモ集
34-22:同一事業所内での個人情報提供は第三者提供に該当しないため同意不要。ただし外部の目に触れる場合は同意必須。
34-25:個人データの開示は原則必須だが、表11の3項目に該当する場合は開示を拒否できる。
34-25:2021(令和3)年改正で重要事項の閲覧用ファイル備置が可能に。
★ 身体拘束の3要件:切迫性・非代替性・一時性 — 全てを満たす場合のみ認められる。
★ 説明責任 — 利用者・家族への十分な説明が対等な関係の基盤。
🧠 模擬試験(5問)
問題1:日本介護福祉士会倫理綱領に掲げられている項目として、正しいものを選びなさい。
❌ 1. 不正解
正しくは:倫理綱領は利益追求ではなく利用者の福祉を目的とする。
正しくは:倫理綱領は利益追求ではなく利用者の福祉を目的とする。
✅ 2. 正解
倫理綱領の第1項目に「利用者本位・自立支援」が掲げられている。
倫理綱領の第1項目に「利用者本位・自立支援」が掲げられている。
❌ 3. 不正解
正しくは:営利ではなく利用者の人権と福祉が優先される。
正しくは:営利ではなく利用者の人権と福祉が優先される。
❌ 4. 不正解
正しくは:効率性より専門性と人間性が重視される。
正しくは:効率性より専門性と人間性が重視される。
❌ 5. 不正解
正しくは:競争ではなく連携と協力が重視される。
正しくは:競争ではなく連携と協力が重視される。
🇳🇵 सही: 2. प्रयोगकर्ता केन्द्रित र स्वतन्त्रता समर्थन
🎯 正解:2
問題2:身体拘束が認められるための3要件に含まれないものを選びなさい。
✅ 1. 正解
切迫性は3要件の1つ。
切迫性は3要件の1つ。
✅ 2. 正解
非代替性は3要件の1つ。
非代替性は3要件の1つ。
✅ 3. 正解
一時性は3要件の1つ。
一時性は3要件の1つ。
❌ 4. 不正解(これが含まれない)
正しくは:緊急性は身体拘束の3要件には含まれない。要件は「切迫性・非代替性・一時性」である。
正しくは:緊急性は身体拘束の3要件には含まれない。要件は「切迫性・非代替性・一時性」である。
❌ 5. 不正解
正しくは:緊急性は含まれない。
正しくは:緊急性は含まれない。
🇳🇵 सही: 4. आपतकालीनता — यो तीन आवश्यकतामा पर्दैन। (ती हुन्: तत्कालिकता, विकल्पको अभाव, अस्थायित्व)
🎯 正解:4
問題3:個人情報保護法に関する記述として、正しいものを選びなさい。
❌ 1. 不正解
正しくは:個人情報は生存する個人に関する情報であり、故人には適用されない。
正しくは:個人情報は生存する個人に関する情報であり、故人には適用されない。
❌ 2. 不正解
正しくは:要配慮個人情報の取得には原則として本人の同意が必要である。
正しくは:要配慮個人情報の取得には原則として本人の同意が必要である。
❌ 3. 不正解
正しくは:同一事業所内でのカンファレンスは第三者提供に該当しない。
正しくは:同一事業所内でのカンファレンスは第三者提供に該当しない。
✅ 4. 正解
匿名化された個人情報は一定のルールの下で自由に活用できる。
匿名化された個人情報は一定のルールの下で自由に活用できる。
❌ 5. 不正解
正しくは:開示は原則必須だが、表11の例外に該当する場合は拒否できる。
正しくは:開示は原則必須だが、表11の例外に該当する場合は拒否できる。
🇳🇵 सही: 4. गुमनाम पारिएको जानकारी नियमअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ।
🎯 正解:4
問題4:身体拘束の適正化に関する制度として、誤っているものを選びなさい。
✅ 1. 正解
2018(平成30)年より入居系・入所系が対象。
2018(平成30)年より入居系・入所系が対象。
✅ 2. 正解
2024(令和6)年より短期入所系・多機能系が対象。
2024(令和6)年より短期入所系・多機能系が対象。
❌ 3. 不正解(これが誤り)
正しくは:対策検討委員会は3月に1回以上の開催が義務づけられている(年4回以上)。
正しくは:対策検討委員会は3月に1回以上の開催が義務づけられている(年4回以上)。
✅ 4. 正解
指針の整備は義務。
指針の整備は義務。
✅ 5. 正解
定期的な研修は義務。
定期的な研修は義務。
🇳🇵 गलत: 3. समिति वर्षमा १ पटक होइन, ३ महिनामा १ पटक (वर्षमा ४ पटक) गठन गर्नुपर्छ।
🎯 正解:3
問題5:個人情報の開示を拒否できる例外に該当しないものを選びなさい。
✅ 1. 正解
生命・身体の保護は例外(表11①)。
生命・身体の保護は例外(表11①)。
✅ 2. 正解
業務の適正実施に支障がある場合は例外(表11②)。
業務の適正実施に支障がある場合は例外(表11②)。
✅ 3. 正解
他の法令に違反する場合は例外(表11③)。
他の法令に違反する場合は例外(表11③)。
❌ 4. 不正解(これが例外に該当しない)
正しくは:本人が開示を求めた場合は、原則として開示しなければならない(拒否できない)。
正しくは:本人が開示を求めた場合は、原則として開示しなければならない(拒否できない)。
❌ 5. 不正解
正しくは:4は例外に該当しない。
正しくは:4は例外に該当しない。
🇳🇵 सही: 4. व्यक्ति आफैले खुलाउन मागेमा खुलाउनै पर्छ (इन्कार गर्न मिल्दैन)।
🎯 正解:4
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